「個人向け国債 変動10年」は10年満期ですが、発行から1年経過すれば、日本国政府が中途換金に応じ、個人向け国債の口座を開設している取扱機関に中途換金の請求をすることになります。中途解約は全額もしくは1部でも可能です。
中途解約の計算式は「額面金額+経過利子相当額‐直前2回分の利子(税引前)相当額×0.8」で計算できます。
中途解約の場合4回分(2年分)の利子相当額が引かれますので注意が必要です。
また中途解約の特例として、保有者が死亡した場合又は大規模な自然災害により被害を受けた場合は、2年間の中途解約期間前であっても中途換金することが可能となります。その場合は以下の計算式が用いられます。
- 半年未満の場合
額面金額+経過利子相当額‐経過利子相当額
- 半年以上1年未満の場合
額面金額+経過利子相当額‐(初回の利子(税引前)相当額+経過利子相当額)
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