株券の売買によって得た収益を「譲渡益」と言いますが、この譲渡益に課せられる税金を「譲渡益税」と言います。
この譲渡益税は「申告分離課税」として扱われ、給与所得などの他の所得とは別に納税額を算出して納めなければいけません。
平成19年までに得た譲渡益には10%(所得税7%+住民税3%)の税金が課せられますが、平成20年以降に得た譲渡益に対しては20%(所得税15%+住民税5%)の税金を納めなければいけません。
繰越控除
株式投資にはリスクが付き物ですが、株の売買によって年間損益の合計がマイナスになってしまった場合には、収益は“ゼロ”になるのでその分の税金はかかりません。
通常は、収益があった時にはその分の税金を納め、損失になった時には税金を納めなくても良いというだけですが、源泉徴収を行っている場合には「繰越控除」という優遇措置をうけることが出来ます。
この繰越控除を受けることが出来るのは譲渡益税になりますが、その年の損益がマイナスの場合には、3年を期限として繰り越すことが出来るというものです。
つまり、翌年などに収益が出た場合には、繰り越された損失と合算して税額を算出することが出来るというものです。
税金は“%”によって算出される為、収益額が少なくなれば当然、それに課せられる税金額も少なくなるので、節税を行うことにもなります。
ただし、この繰越控除を受ける為には、確定申告を自分で行うひつようがあります。 |